フィリピン・セブ島2021年4月以降のロックダウン最新状況
フィリピン政府は、4月1日以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表。
在フィリピン日本国大使館および在セブ日本国総領事館より以下の内容について通達がありました。
- 4月1日以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置
- 外国人に対する入国制限の一部除外について
- セブ外の州からセブ市へ入域する者に係る規定について、3月25日、改定ガイドライン
「マクタン島コルドバ市 RORO PORT付近の風景 2021年3月22日」Youtubeで観る。
最新情報は下記のとおりです。
4月1日以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置
強化されたコミュニティー隔離措置(ECQ)
4月1日から4月4日まで
- 首都圏の高都市化都市(HUC)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州を含むパテロス自治体
追記:4月3日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州に課せられている「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を、4月5日からの4月11日までの1週間、延長することを発表しました。
ECQに基づくガイドラインは次のとおり。
ア 午後6時から午前5時までの夜間外出禁止。
イ 道路、鉄道、海上、航空分野の公共交通機関は、運輸省によって規定されるプロトコールに従った容量での運行が許可される。
ウ 全ての世帯に厳格な家庭検疫を遵守すること。移動は、居住地外の許可された者、重要な商品サービスにアクセスする人、及び運営が許可されている施設の労働者に限定される。
エ 大人数の集会(屋外での10人以上の集会、屋内での近親者以外との集会)は禁止される。
オ 食品店、薬局等重要とされる店舗に限ってモールは操業可。
カ 飲食店はテイクアウトと配達のみ可。
キ 政府と民間部門は、公共事業道路省によるガイドラインの問題に従っている限り、不可欠で優先的な建設プロジェクトを再開することができる。
ク 18歳未満および65歳以上の人々、併存症のある人々、および妊娠中の女性は、必要な商品やサービスを入手するか、オフィスで働く必要がない限り、外出することは許可されない。
ケ 旅行・検疫パスは不要。
コ 公立および私立病院、健康、緊急、および最前線のサービス、医薬品および医薬品の製造業者、農業、林業;と漁業、食品、医薬品、またはその他の必需品を輸送する配達および宅配便サービスは完全操業可。
サ 不可欠な商品やサービスを提供する民間事業所、メディア事業所及び運輸省に認定された労働者は、50%の容量で操業可。
シ 歯科医院、眼科医院、銀行、送金サービス、通信事業者、建設業等製造会社、薬局、獣医クリニック、葬儀および防腐処理サービス、および警備事業者、賃貸に限定された不動産業、水事業者、エネルギー事業者、航空事業者、郵便事業者、輸出業者、人道支援関係者、宗教関係者、機械修理事業者については、基幹人員で操業可。
修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)
4月1日から4月30日まで
- カガヤンバレー地域(地域2)のサンティアゴ市(イサベラ州)
4月1日から4月15日まで
- カガヤンバレー地域(地域2)のキリノ州
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)のエリア
4月1日から4月30日まで
- ルソン地方
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
・地域2:ヌエバ・ビィスカヤ州、イサベラ州、カガヤン州
・バタンガス州
- ビサヤ地方
・地域8(東ビサヤ地域)のタクロバン市
- ミンダナオ地方
・地域10(北ミンダナオ地域)のイリガン市(北ラナオ州)
・バンサモロ自治地域(BARMM)の南ラナオ州
・地域11(ダバオ地域)のダバオ市
修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)のエリア
4月1日から4月30日まで
- ルソン地方
・地域1(イロコス地域):北イロコス州(*)、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市(*)
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州(*)、バターン州(*)、ヌエバ・エジハ州(*)、パンパンガ州(*)、タルラック州(*)、サンバレス州(*)、アンヘレス市(*)、オロンガポ市(*)
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州(*)、ルセナ市(*)
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州(*)、ロンブロン州、パラワン州、プエルトプリンセサ市(*)
・地域5(ビコール地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州、ナガ市
- ビサヤ地方
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州(*)、イロイロ州(*)、西ネグロス州、イロイロ市(*)、バコロド市(*)
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州(*)、セブ州(*)、東ネグロス州、シキホール州、セブ市(*)、ラプラプ市(*)、マンダウエ市(*)
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、東サマール州、北サマール州、西サマール州、オルモック市(*)
- ミンダナオ地方
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州,南サンボアンガ州,サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州(*)、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市(*)
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州(*)、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、北ダバオ(*)
・地域12(ソクサージェン地域):コタバト州、南コタバト州、サランガニ州、スルタン・クダラット州、ジェネラルサントス市
・地域13カラガ地方:北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州,南スリガオ州、ブトゥアン市(*)
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市
(*) 地方自治体および地域IATFおよび国家タスクフォースによる特別な注意が必要な地域
外国人に対する入国制限の一部除外について
1 3月29日、フィリピン政府は、3月22日から4月20日まで、外国人に対する入国制限から、以下の外国人を除外することを発表しました。
(1)フィリピン国民の外国人の親(有効なビザを保有し、フィリピン国民である子供と一緒に入国する場合に限る)
(2)港を経由して到着する外国人船員(船員ビザまたは乗組員リスト・ビザ保有者)
今回の措置に関する不明点はフィリピン入国管理局(BI)等にお問い合わせ下さい。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●3月29日付け、フィリピン入国管理局プレスリリース(有効なビザを持つフィリピン国民の外国人親のフィリピン入国許可)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/03_Mar/2021Mar29_Press.pdf
セブ外の州からセブ市へ入域する者に係る規定についての改定ガイドライン
3月25日,セブ市役所は、セブ外の州から空港または港を経由してセブ市に入域する全ての者を適用対象とする「セブ外の州からセブ市への入域者に係る改定ガイドライン」を発表しました。このうち、邦人の皆様に関係し得る主な事項の要旨は以下のとおりですが、発表内容について、正しくはセブ市役所行政命令第125号を参照してください。
セブ外の州からセブ市への入域を予定されている方は、今後のセブ市からの発表や報道等で最新の情報を入手する等し、トラブルを避けるようにしてください。
セブ市への入域について、主な注意点
セブ外の州からセブ市に来る者は、一部を除いて、フィリピン保健省認定検査機関からセブ市到着前72時間以内に取得されたRT-PCR検査の陰性証明書が必要となる。
フィリピン科学技術省のS-PaSS旅行管理システム(https://s-pass.ph )に登録することにより、TCP(Travel Coordination Permit)かTPP(Travel Pass Thru Permit)を取得すること。
到着する港では症状の有無がチェックされる。症状がある場合にはRT-PCR検査が行われ、その結果が陰性の場合でも、バランガイ保健即応チーム(BHERT)観察下で14日間の自宅隔離が勧告される。
トランジットでセブ市内に入域する者もS-PaSS旅行管理システム(https://s-pass.ph )に登録することにより、TPP(Travel Pass Thru Permit)を取得すること。
※以下、参考情報
セブ市役所フェイス・ブック
(セブ市行政命令第125号「セブ外の州からセブ市への入域者に係るガイドライン」)
セブ外の州からセブ市への入域を予定されている方は、今後のセブ市からの発表や報道等で最新の情報を入手する等し、トラブルを避けるようにしてください。また、本発表に関し不明な点がある場合には、セブ市役所にお問い合わせください。
セブ市役所ホームページ
セブ市緊急対応本部(EOC)
(ホットライン)
0923-937-8599 / 0909-940-2158
032-233-4194 / 032-254-8637 / 032-411-0126 / 032-411-0102
在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便(運航状況・搭乗手続)、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
- 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
- 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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